1 甲は、甲が所有する物品(以下「モノキフ品」という)を、乙に引き渡して換価売却を委託し、乙においてこれを売却し、売却代金から換価に要する実費及び乙の定める売却手数料(※)を控除した残額を、甲の指定した割合に応じて、その売却代金の一部を甲に、一部を甲が指定もしくは乙に選定を委託した先のNPOその他の非営利市民活動団体(以下、「丙」という)に、乙が甲を代理して寄付することを了承します。 (※)売買手数料は25%とする。(平成30年2月1日現在)
2 この委託は、甲が乙丙にモノキフ品を贈与することが目的ではなく、乙がモノキフ品を甲からの委託で換価売却し、その売却代金の一部を甲の代理として丙に渡すことをもって、甲から丙への寄付行為とするものであることを確認します。
3 甲は、本契約にもとづいてモノキフ品を乙に引き渡して頂きますが、その後に乙によってオークションへの出品を開始した以降は、理由を問わず、モノキフ品の返還を乙及び丙に請求しません。
4 本契約にもとづいたモノキフ品の代金の一部を乙から丙へ渡すときには、乙の名義で振り込むが、あくまで甲の寄付金として代理で振り込むことを確認します。
5 甲は、乙及び丙が、本契約書に記載された甲の氏名・連絡先等の個人情報を、本モノキフ事業の目的にのみ使用することを了承します。
6 甲は本契約締結後、乙が丙に本契約がなされたことを通知することを了承します。